■労基法7つの原則
■労基法原則7―公民権行使の保障―
最後に公民権の保障についてです。
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために
必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
但し、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 (労基法7条)
日本は民主主義国家なので、国民は参政権を持っています。(日本国憲法15条)
そして、その行使において何らかの妨害が入ることは選挙の性格上あってはならないことです。
そのために、例えば選挙権は自由選挙や秘密選挙としての原則をもっているのです。
もしも労働者が、労働者に対して優しいA党に投票しようとしているけど、
会社は会社に優しいB党を支持しているとして、労働についてなにも制限がなかったらどうなるでしょうか?
会社は投票が行われている時間まで労働者を仕事で拘束して、
A党に投票させないようにする、結果的にB党に有利なようにするかもしれませんよね。
だから、そういったことがないように、憲法で規定された権利その他についてはしっかりと保障しよう、
となっているわけです。
この公民権については、選挙以外にも色々なものが含まれます。
たとえば、最近話題になっている裁判員制度の裁判員なんていうのも、公の職務だからこの原則にあたります。
他にも特別法の住民投票ですとか、変わったところだと民事訴訟法の証人なんかもこの原則の範囲内です。
もっとも、公務執行中の時間について給料が発生するかは別の話ですので、気をつけてくださいね。