まずはご相談下さい!!▼▼

 

代表産業医池内龍太郎のFacebook•Twitterはこちら!

■労基法7つの原則

  1. 労働条件の原則
  2. 労使対等の原則
  3. 均等待遇の原則
  4. 男女同一賃金の原則
  5. 強制労働の禁止
  6. 中間搾取の排除
  7. 公民権行使の保障-

 

■労基法原則3―均等待遇の原則

3番目の均等待遇の原則についてです。

使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、
差別的取扱いをしてはならない (労基法3条)

これは、日本国憲法14条の法の下の平等の理念によるもので、
宗教や生来の身分による差別的な労働条件を禁止したものです。

このポイントは3つです。

1. 女性については触れていないこと

2. 採用に関しては自由であること

3. 差別的取扱いを禁止しているのは、賃金、労働時間だけではないこと

です。

まず女性についてですが、女性には例えば産休や、
妊婦さんには重いものを持たせてはいけないなどの規定があるので、その差別を禁止していません。
この原則で求めている労働条件は、給料や労働時間だけでなく、全てのものなので、
もしも女性についても触れているとすると、法律同士が矛盾してしまいますね。
だから、女性については触れていないのです。

次に採用についてですが、これは会社の自由になっています。
なぜなら、日本国憲法22条には企業の営業活動の自由が定められています。
そして、例えば誰を採用するのかについては企業活動の一環であり、私人同士の契約であるため、
国の規制するところではない、と言っているんですね。(昭和48年三菱樹脂事件)

だから、採用に関しては自由だよ、だけど採用してからは差別禁止だよ、となったわけですね。
例えば、日本語を話せない外国人が採用試験に来ても、社内で意志の疎通が取りにくいから採用しない、
というのはこの原則には違反していないわけです。

最後に3番目のことですが、労働条件には様々なものが含まれる、ということです。
例えば解雇以外にも、社員寮などの設備、それに労働災害の補償や労働環境の安全衛生なども全て含まれます。

また、あくまでも国籍や信条に基づく差別が禁止なだけで、評価が優秀な労働者の給料やボーナスがいい、
なんていうのはもちろん差別にはなりませんよ。

 トップページに戻る