■労基法7つの原則
■労基法原則2―労使対等の原則―
では次に、労使対等の原則です。
労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。 (労基法2条1)
労働者および使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を順守し、
誠実に各々その義務を
履行しなければならない。 (労基法2条2)
労基法2条に見られるように、労働条件の決定においては、労働者と会社はあくまでも対等の立場、
という原則が述べられていますね。
なぜなら、労働者と資本家の立場は違っていて、力関係が不釣り合いです。
もしも法律の介入がなければ、労働者の不利になる労働条件を一方的に決めることもあるかもしれません。
だから、労働条件はお互いが対等の立場で決めましょうね、そしてそれをお互いに誠実に守っていこうね、
という原則が述べられています。
また、とても大事なことですが、この誠実であろうね、というきまりは労働者にも同じように求められています。
ですから、例えば就業規則を無視した働き方をすると、労働者であっても労基法違反となります。
昨日夜更かしして寝不足で辛いから仕事をサボって昼寝しちゃった、なんていうのは
労基法上もアウトなわけです。
もっとも、このきまりについては罰則規定がありません。
だからそのせいで法律上罰金刑をもらったりすることはありませんので、ご安心ください。
でもせっかく働くんですから、罰則とか関係なく、労使がお互いに誠実でありたいですよね。