■労働規準法の原則について

前回、労基法の狙いと位置づけについて書きました。

今回は、労基法の7つの原則について見て行きましょう。
7つというとだいぶ数が多いですね。どんなものがあるのか、まずは見てみましょう。

1. 労働条件の原則

2. 労使対等の原則

3. 均等待遇の原則

4. 男女同一賃金の原則

5. 強制労働の禁止

6. 中間搾取の排除

7. 公民権行使の保障

の7つです。

この7個の原則を守るために、労基法は2つの性格を両方持ち合わせています。
その2つは、取締り法規としての性格と、強行法規としての性格です。

もしも労基法が取締り法規としての性格しか持っていなかったとしたらどうなるでしょうか?

例えば会社が育児中のお母さんを低い賃金で働かせていたことが、お役所にバレたとしたら?
もちろん会社は法律に違反したので罰金などを払わなければいけないでしょう。
ですが、会社が「じゃあ賃金が高くなるならもう雇えないよ、そのために育児中の貴方を休憩時間たくさん上げながら働かせていたんだから」と言われたら、お母さんはまた職探しをしなければいけなくて困ってしまいます。

だから、労基法は強行法規、つまり

“お互いの意志にかかわらず、法律が最低基準を決める”

“基準より下の部分は法律の定めまで強制的に適用、それ以外の部分は契約どおり”

という性格をもっているわけですね。
では、次からは7つの原則を1つずつ見て行きましょう。

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