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■賃金について

働いている皆様が、もっとも興味があるものの一つが賃金ではないでしょうか?
労働基準法では、労働者の日々の生活の糧になる賃金が労働者に確実に渡るように、5つの原則を設けています。


その5つとは
1. 通貨で
2. 直接労働者に
3. 全額を
4. 一ヶ月に一回以上
5. 一定期日で
支払うこと、です。


とてもわかりやすい原則ではあるのですが、いくつかの例外があります。


例えば、
通勤手当を現物支給したり、
労働者の同意を得て病気などの欠勤時は家族に給料を渡したり
税金や社会保険などを給与から天引きしたり
ボーナスや退職金などの一ヶ月に一度ではない賃金があったりするわけです。

ですが、原則はあくまでも上記のとおりです。

もしもこういった原則がなかったら、

本人の関係者を装った誰かが代わりにお給料を持って行ってしまったりするかもしれませんし、
給与は払うが、いつどこで払うとは決めていない、なんていう理屈がまかり通りかねませんよね。

そうなったら、労働者はほんとうに困ってしまいます。
だから、この5原則が定められているんですね。

これは本人が同意した場合も原則同じで、
例えば離婚の慰謝料に、本人の退職金(の一部)を充てます、
といった合意があったとしても、会社としては一度本人に退職金を払った上で、
当事者間のやりとりをしなければいけませんし、
労働中に何かを壊してしまったとしても、その修理費は天引きではなく、
給料を全額受け取るのとは別に精算しなければいけないんですね。

ただし、いわゆる減給なんかは例外に含まれるので、その分を支払わなくても許されますよ。

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