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■時間外労働と割増賃金

みんながすごく気になっている部分の一つが、時間外労働と割増賃金、いわゆる残業代ではないでしょうか?
私も気になります。
今まさに話題になっているホワイトカラーエグゼンプションなんかはここに関わってくるお話です。

では、残業代はどういう時に支払われるようになっているのでしょうか?

労働時間にはいくつか種類があります。

例えば法定労働時間と所定労働時間、なんていうのがそれなんですが、どんな違いがあるのでしょうか?

法定労働時間は、法律で決められた労働時間、つまり原則週40時間までのこと
それに対して所定労働時間は、契約で決めた労働時間のことです。

例えば勤務日は月曜から金曜まで、朝8時半に始業して、12時から1時間休憩があって、
夕方5時に仕事が終わる契約だったとしたら、労働時間はどれくらいでしょうか?
労働時間について詳しくはまた改めて書きますが、こんな契約ですと、“所定”労働時間は1日7時間半、
一週間に37時間半になります。

ですが、実際には仕事が終わらなくて、上司にお願いされて一週間ずっと夜8時まで仕事をしたとします。
この時は、労働時間は1日10時間半、一週間で52時間半です。

皆さんが思う残業代は、契約を超えた分、
つまり52時間半―37時間半=15時間に対して掛かっているものではないでしょうか?
もちろんそれで正しいのですが、法律でいうところの割増賃金は少し違います。
割増になるのは法定労働時間の一週間あたり40時間を超えたところなので、

52時間半―40時間=12時間半に対して割増賃金が発生します。

では、それで足りない分の残業時間はどういう扱いなんでしょうか?
これは、普通に働いている分の時給を払えばいいことになっています。

どうです、ちょっと意外ではありませんでしたか?

この割増賃金の意図するところは、

労働者が長く働いたことに対する補償と、使用者が労働者を長く働かせたことに対する罰則
的な意味合いを持っています。

もしも割増賃金が発生しなかったとしたら、どうなるでしょうか?

使用者からすると、時給が同じなら一人に全部やらせてしまったほうが、仕事の引き継ぎとか発生しないですし、
経験を得ることで業務もはかどると考えるかもしれませんよね?

ですが、労働時間については、労働者が健康に働いて、
日々の暮らしを人間らしく過ごすために規制がかかっています。

この決まりを守らせるために、
長い時間働かせることにペナルティをかけると、使用者は決まりを守る気になりやすいですよね。

だから、割増賃金が法律で決められているんですね。
この割増賃金ですが、具体的にはどの程度かかるのでしょうか?
これも法令で決まっていて、本来の1時間あたり給料(時給)に対して

1日8時間、週40時間を超えた分については25%以上

法律上の休日出勤をした場合は35%以上

大きな企業では時間外が60時間を超えた場合は50%以上

時間外労働が原則夜10時から朝5時にかかった分は50%以上

大きな企業で60時間を超える時間外労働が夜10時から朝5時にかかった分は75%以上

となっています。

結構な金額ですよね。

同じ労働をしていても、最大で75%割増で払わなければならないとしたら、使用者は大変です。
また、そんなに長い時間働かされる労働者も大変です。
使用者のためにも労働者のためにも、できるだけ法律で決められた労働時間は守りたいものですね。

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