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■賃金の保証

賃金はどうやって決まるんでしょうか?

それは労働契約と、場合によっては労働基準法の最低基準などによって決まります。

労働契約とは、簡単にいえば
「これだけの働きをしたら(するから)、これだけお金を払うよ(もらうよ)」という契約です。
なので、逆に言うのであれば働かなければお金はもらえないわけですね。

これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。

ですが、この原則にも例外が有ります。

例えば会社の仕事が減ってしまったので、労働者への仕事も減ってしまったとします。
この時、もしもノーワーク・ノーペイの原則を適用するならば、働いていない労働者には
お金を払う必要はないはずです。
ですが、会社の都合で今月は給料なし、来月は給料半分、なんてことがまかり通れば、
労働者は生活の設計がとっても難しくなります。

そのため、労基法では賃金の最低保証が定められています。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は休業期間中の該当労働者にその平均賃金の100分の60を支払わなければならない。( 労基法26条)

こういった定めによって、サラリーマンは生活が安定するんですね。
そうなってくると、どこまでが使用者の責任なのか?というところが疑問ですよね。

これはかなり範囲が広いです。

例えば経営ミスの倒産なんかでは認められません。経営者に厳しいですね。
ですので、逆にどういったことならば認められるのか、というのを考えてみましょう。

今までの事例では、例えば

健康診断の結果、働かせられないとわかったため休業させた時だったり
東日本大震災と、それに伴う計画停電なんかの影響で営業できない時だったり
スト行為だったり、スト行為によってお店が開けられない事態になった時だったり

などの例は使用者の責任ではありません。

逆に、例えば裁判の結果で不当解雇が認められたとした時に、
会社は解雇しているつもりなので当然その労働者は働いていないわけですが、
それは使用者の責任なので、その期間についての賃金保障をしなければいけないんですね。

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