■労働契約の内容について
今まで見てきたように、とても大事な労働契約ですが、その中にはどんな内容が書かれているのでしょうか?
労基法には労働契約に書面で残すべき内容がs記載されています。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 (労基法15条1項 )
とあるように、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。
中でも、
契約期間と、有期労働契約の場合は、更新する場合の基準
労働場所と業務内容
始業および終業時間、所定労働時間を超える労働の有無、休日休暇など
賃金
退職及び解雇に関する事項
については、絶対的明示事項と言われ、必ず明示しなければいけません。
この中でも、契約期間についてと更新基準についての記載がない場合は、
アルバイトなどであっても通常の正社員と同じ、無期雇用の労働者として取り扱われるんでね。
たとえば、アルバイトだからいつでもクビを切れる、のように思っている方もいるかもしれません。
しかし、もしも契約した時に期間を定めていない場合は定年まで働くことが前提になります。
なぜなら、労働契約の絶対的明示事項の部分を明示していない場合は、
期限がないものとして取り扱われるからです。
この場合は、当然解雇も難しくなりますし、労働者もいつまで働けばいいのかわかりません。
だから、契約の時に必要な事項についてはしっかり書面で残しておくことが大事なんですね。
これらの契約内容が事実と違っていた場合は、労働者はすぐに会社を退職することが出来ます。
また、契約内容が労働基準法や就業規則で決まっている基準よりも下であった場合は、
労働契約そのものが無効になるわけではなく、基準よりも下の部分だけが最低基準まで引き上げられる、
というのは今まで見てきたとおりです。