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■労働契約の期間

日本のいわゆる“正社員”として就職する場合には、働く期間の定めなく労働契約をしていることが普通です。

ですが、最近では契約社員などの契約形態も増えてきました。
また、学生さんのアルバイトなど、在学中だけの期間を働きたいこともあるでしょう。
そういう場合の制限はどうなっているのでしょうか?
これは、労基法上明確な定めがあります。それは

1. 原則最長3年まで

2. 一部の例外職種は5年まで、その他の定めがあるものについては別途

です。

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な機関の定めるもののほかは、
3年(法14条1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては5年)を超える期間について締結してはならない。 (労基法14条1項)

原則最長3年まではわかりやすいですね。

ですが、それ以外はどういったものがあるのでしょうか?

例えば大きなビルを作るときに、3年以内で工事が終わりそうになかったとします。
その時は、ビルの工事が終わるまでの見込みの年限までの契約が可能です。
この場合もビルが完成するまで、という契約はできずに、期限は定める必要があります。

また、5年の契約が可能なものは、次の3つです。

まず、専門的な知識や技術が必要なもの、
例えばお医者さんや弁護士さん、収1075万円以上のSEなどがこれに当ります。

貴重な人材だから、長い期間契約したい、ということですね。

もう1つは60歳以上の労働者との間に結ばれる労働契約です。
これは60歳を超えると再就職が難しくなるので、雇用の安定に繋がるからです。

最後に認定職業訓練のために長期の教習を必要とする労働契約です。
この契約については、あくまでも特例なので、労働局長の許可を受けた使用者にしか適用されます。

 

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