■労基法7つの原則
■労基法原則4―男女同一賃金の原則―
では4番目です。
使用者は、労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをしてはならない。
(労基法4条 )
読んで字のごとく、女性であることを理由とした賃金の差別は禁止されている原則です。
ポイントは2つです。
1. 合理的な理由がある場合の取り扱いについては合法
2. 賃金以外については触れていない
合理的な理由がある場合は取り扱いに差があったとしても合法と認められています。
例えば、職務や技能、勤続年数などに差があった場合には賃金が違ったとしても当たり前ですよね。
ただし、これらがだいたい同一であると認められるにもかかわらず、例えば女性は日給制、男性は月給制、
などの取り決めは賃金がおおよそ同じであったとしても差別的な取り扱いになります。
さらに、女性であることを理由とした高給も逆の意味で差別的な取り扱いになります。
そういったことを決める立場にある人は気をつけてくださいね。
また、賃金以外についてはこの原則では触れられていません。
だから、育児期間の短時間労働や生理休暇などの制度はこの原則に違反しません。
もっとも、合理的な理由がない女性であることを理由とした差別的な取り扱いは、
たとえ女性を優遇したものであったとしても、他の法律、例えば男女雇用機会均等法や民法の公序良俗に
違反することがあります。
さらに、法律違反ではなかったとしても労働者のモチベーションが下がりかねないですよね。
給料はみんながもっとも気にするところの一つです。
だからこそ、その基準については合理的に、明確にしておきたいですよね。