■労基法7つの原則
■労基法原則6―中間搾取の排除―
労基法はその7つの概念の中で中間搾取の排除を謳っています。
何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
(労基法6条 )
じゃあ派遣って違法なの?と思った貴方は少し待ってください。
6条で言われている通り、法律に基づいて許される場合は問題ありません。
ですので、職業安定法や船員職業安定法に基づき、手数料を得ている職業紹介事業は違法ではありません。
また、労働者派遣法による、一般に言われる派遣社員も、派遣会社と労働者との間との労働契約であって、
派遣先との労働契約ではないため、他人の就業に介入している、とは言えないことになっています。
(昭和61.6.6基発333号)
ですから、例えば派遣先で時間外労働が行われる場合、労働者と派遣会社との労使協定
(いわゆる36協定)が必要であって、派遣先の36協定の有無は関係ないんですね。