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■健康診断について

皆さん、健康診断を受けていますか?
いざ社会人生活が始まると、思ったより健康診断の回数は多かったりしますよね。
今まで見てきたように、健康診断は安衛法上の決まりで、労働者の健康を守るために行うことが
決められているのですが、実は健康診断にはいくつかの種類があることをご存知でしょうか?
 
安衛法上、健康診断は大きく3種類に分けられます。

  1. 一般健康診断
  2. 有害業務に従事している場合の健康診断
  3. その他の健康診断

です。
それぞれ順番に見て行きましょう。

まず、一般健康診断です。
これは皆様一番馴染みが深いのではないでしょうか?
例えば、社会人生活が始まってすぐに健康診断を行っている人も多いはずです。
安衛法上は、これを雇入れ時の健康診断といい、原則として週に30時間以上、1年以上働くことを前提にしている人に対しては雇用関係が始まる直前もしくは始まった直後に行う義務があります。
なぜなら、この健康診断の結果を職場の配置に活かすべきだからです。
もしも健康診断の結果、運転の適性が無いとわかった人を、運転手として配置していたら事故を起こしてしまう可能性が高いですよね。
だから、事業主は労働者が安全に働けるように、雇用関係が始まってすぐに(もしくはその直前に)健康診断を行う必要があるんですね。

また、時間が経つうちに健康状態が変わることもあるかもしれませんよね。
ですので、最低でも1年に1回は健康診断を受けさせる義務が使用者にはあるんですね。
この1年に1回の健康診断を定期健康診断と言いますが、これも受けている方が多いのではないでしょうか。
他にも例えば夜勤業務などの特定の業務を行っている人に対しては、普通の人よりも健康を害する可能性が高いので、半年に1回以上の健康診断が必要になっています。

次に有害業務に関連した健康診断です。
先ほど夜勤を含むような健康診断について回数が増える話をしましたが、これと考え方は似ています。
例えばエックス線を取り扱う業務や、高圧室内作業、潜水作業のような、安衛法が有害であると認定した業務については、最低でも6ヶ月以内に1回の健康診断を行う必要があります。

また、例えばアスベストのようにその業務から離れたとしても、ある程度長い時間が経過した後に病気になってしまうものもあります。
ですので、こういった人に対しては、配置が変わったあとについても健康診断をする必要があると決められているんですね。

最後にその他の健康診断についてです。
例をあげると労働局が臨時に必要だ、と認めた時の追加健康診断ですとか、夜勤をしている人が、自分の健康状態に不安を感じたりした時の健康診断なんかがこれに当たります。
人間ドックなんかの自分で行く健康診断は当てはまらないんですね。

これらの健康診断に当たるかどうかの区別はとっても大事です。
なぜなら、事業者(とその委任を受けた使用者)はこの結果を管理して、必要な場合には労働者を休業させたり、
職務を変えたりしなければいけないからです。
例えば、元々糖尿病がある人が、夜勤によって生活リズムが不規則になり、血糖値のコントロールが悪化したりする場合には、その人は夜勤をさせないようにするべきかもしれませんよね。
もしもそういった配慮がされなければ、労働者の健康が仕事によって悪い影響を受けてしまうかもしれません。
それに、時間や検査の項目に関して無制限に、労働者の健康状態について使用者が配慮しなければいけない、
というのも現実的じゃないですよね。
だから、法律で健康診断の検査項目やその頻度を決めることで、その健康診断からわかる健康情報(と労働者本人から報告される情報など)に範囲を限定して、労働者の安全に対する使用者の配慮を効率的に行うように求めているんですね。

 


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