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■特殊な職場での安全衛生管理

今まで見てきたような事業場に関する規定には、一つの事業場には一つの事業者、という原則があります。
たしかに多くの職場では単一の事業者に雇われた労働者が働いています。
ですが、例外もたくさんあります。
例えば、家のリフォームなどを行う場合、大手のリハウス業者などに頼むことも多いでしょうが、実際に作業の一部は現場の工務店に任せたりします。
こういった場合、責任所在の明確化が難しくなります。
これはある意味当たり前のことで、安衛法では事業者が労働者に対する責任を持つのに、その事業者が複数いたら責任の所在が曖昧になるのは当然です。
 
しかし、安衛法がその理念で求めているものは、責任の所在を明確にすることで、労働者の安全を図っていくことです。
この基本を揺らがせてしまうのは非常に大きな問題です。
ですので、安衛法では、こういった場合は大手リハウス業者を元方事業者と呼び、安全衛生管理体制を推進していく責任を元方事業者に対して求めています。
こうすることで、責任が曖昧になることを回避しているんですね。

他にも、建設業と造船業では、請負関係が複雑になり、作業として危険であることがよくあります。
ですので、こういった元方事業者はさらなる安全管理を推進させるために、特定元方事業者として、通常の元方事業者よりも更に厳しい管理体制を要求しています。

さらに、建設業では大規模物件の場合、複数の企業が共同連帯して仕事を請け負うこともあります。
こういった場合は、ジョイントベンチャーといい、その事業に出資した割合や、作業における責任の程度などを考慮して、代表者を決めます。
その代表者が全ての責任を持つことで、やはり責任所在の明確化を図っていくんですね。

 


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