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■労働時間の規制について

次に労働時間の規制についてです。

まず、大原則は1週間あたり40時間が法定の労働時間です。

使用者は労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて労働させてはならない。
使用者は一週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。
(労基法32条 )

最近の日本では週休二日制のところがだいぶ増えましたよね。
8時間に5日をかけると40時間ですが、その時間が総枠での規制です。

わかりやすいですよね。

もちろん契約でそれより短い労働時間にしていても構いません。
ですが、長い時間については特殊な例を除いては1週間に40時間が規制としてあります。

では特殊な例はどんなものがあるのでしょうか?

これは例えば、小さな職場の接客業や映画館など(特例対象事業)では総枠が40時間ではなく44時間になります。
他にも、電車の予備勤務に就いている人は、1週間あたりの平均が40時間を超えなければ、
特定の週については40時間を超えても構わないことになっていたりします。

あとは、変形時間労働制といわれる、
例えば季節の差が激しいものだったり、タクシーの運転手さんなんかもこの制限が解除されます。
さらに、業種によってはそもそも制限がない業種もあります。例えば農業や畜産なんかですね。
他にもSEなんかもこの規制外であることがあります。

また、注意しなければいけないのは、職場を掛け持ちしている場合です。
フリーターなんかの方では比較的多いかもしれません。

例えば日中はコンビニAで働いて、夜中はコンビニBで働く、なんていう人もいるでしょう。
ですが、これはトータルで8時間を超えているなら労基法違反です。

コンビニAとBが別の会社であっても関係ありません。

もしも、労働者がいいって言ってるんだからいいんじゃない?というのを認めてしまうと
気が付くと体に負担がかかりすぎていて病気になり、その後健康に働けなくなってしまうかもしれません。
特に、使用者が求める時間外労働による体への負担は、その使用者に責任があります。
過剰な労働時間による過労死は労災認定されたりしますよね。
ですが、労働者が自分で勝手にやっていると見境なく労働時間が増える可能性があります。
だから、労働者の意思には関係ないよ、と決めているんですね。

無理な働き方で体を壊さないようにするために、十分気をつけたいものですよね。

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