■解雇について

前回退職について見てきましたが、今回は解雇についてです。

期限の定めのない労働契約については、2週間の予告期間を置くことでいつでも契約の解除ができることが原則です。
ですが、解雇についてはその権利の濫用が禁止されています。
なぜなら解雇は労働者の生活設計に非常に大きな影響をあたえるからです。
もちろんこれは例えばアルバイトなどに対しても当てはまります。

ではどの様の場合に解雇が認められ、どのような場合に解雇が認められないのでしょうか。

これについては、労働契約法に定めがあります。

解雇は、客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。 (労働契約法16条)

この合理的な理由については、大きく分けて3つです。

1. 労働者の責任によるもの

2. 経営上の必要に基づくもの

3. その他の理由

上記の2つについて見て行きましょう。

1については、労働者の能力及び適格性の欠如に伴う労務提供の不能、及び規律違反行為
といったことが挙げられます。

例えば労働者が犯罪行為を犯して、刑務所に入ったとします。

もしもこの場合でも解雇が認められないとすると、労働者は刑務所の中にいるので労務の提供が出来ないのに、
給料等は発生することになります。
だから、そういうことは解雇に関する合理的な理由となります。

とはいえ、少しの遅刻や会社内でのコミニュケーションが取りづらい、なんていうのはダメですよ。

2については、時々ニュースになるリストラというやつですね。
例えば早期退職制度を実施するなど、一定の手続きを踏まないとこれも合理的な理由とは認められません。

このように、たとえアルバイトでも、本来は解雇には高いハードルが必要なんですね。

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