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■解雇の制限時間

解雇について今まで見てきましたが、では要件さえ満たせばいつでも解雇ができるのでしょうか?

実際には、解雇に際して制限がある期間というものが発生します。
なぜなら、特に経営上の理由による解雇では労働能力の乏しいものから解雇する可能性が高いですが、
業務上その他やむを得ない理由により労働能力が喪失したものを解雇することは、
その人の次の労働先を見つけるのが非常に困難であると予想されるからです。

例えば、業務上負傷した人や、出産前後の妊婦さんなんかがこの規定に当てはまります。
もしもこういった人も解雇の対象になるのであれば、次の就職が見つかりにくいことは予想しやすいですよね。
だから、解雇を行う制限期間というものが存在しているわけです。

具体的に見ていくと、

業務上負傷もしくは疾病にかかり休業している人は休業中の期間及び復職後30日

産前産後の女性が通常の産休で休業中の期間及び復職後30日

については、原則解雇してはならないことになっています。

ですが、これにも例外があります。
それは、事業の継続が不可能になった時と、業務上の疾病であっても3年以上治癒せずに、打切補償を払う場合です。

事業継続不可能については、地震などの天災事変でやむを得ない理由の場合、
労働基準監督署署長の認定を受ければ解雇は可能です。

また業務上の疾病にも関わらず解雇が可能になることについてですが、
例えばいつまでも治らない病気の人をずっと雇っていると、経営上の圧迫はもちろんですが、
その部署に新しい人が入らない事によって、残った人たちの仕事量が増える状態がずっと続いてしまいます。

だから、3年は待って、それでもダメなようなら平均賃金の1200日分の一時金を払うことで、
解雇を可能にするわけですね。

もっともこの一時金については、労災保険による傷病補償年金を受けている場合は、
事業者の一時金支払いは免除されます。

労働者の安心のためにも、
いざというときに打切補償を支払わずに済むためにも、 労災保険にはしっかり入っておきたいですね。

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